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セットバックとは?家の前の道が狭いと、敷地が小さくなる理由と「役所調査が肝心」な訳

家や土地を調べていると、「セットバックが必要です」という言葉に出会うことがあります。家の前の道が狭いと、敷地の一部を後ろに下げなければならない、というルールです。

「土地が小さくなってしまうの?」と心配になる方も多いので、やさしく整理します。

セットバックって、何?

建物を建てる土地は、原則として、幅が4m以上の道に接している必要があります。ところが、昔からある家が並んだ町には、幅が4mに足りない細い道がたくさんあります。

そうした道のうち、一定の条件を満たすものを「2項道路」といいます。横浜市の案内では、2項道路は、基準となる時点(昭和25年11月23日)に建物が立ち並んでいた、幅4m未満の道と説明されています。公道の場合も、私道の場合もあります。

2項道路では、道の中心線から2mの線を、道路の境目とみなします。つまり、道の幅は4mあるものとして扱われます。そのため、道に面した敷地は、その線より内側に、門扉などを置く必要があります。この「下がること」が、セットバック(後退)です。

セットバックの考え方(道を横から見た図)道の両側の敷地の間に、現況の道幅3.1メートルがあり、道の中心線から2メートルの線まで、片側に約45センチずつ後退する様子。 敷地(左) 敷地(右) いまの道 幅 3.1m 道の中心線 この幅(4m)を道路とみなす(中心線から左右2mずつ) 約45cm 約45cm = 後退する部分
道を横から見た図。現況の道幅が3.1mなら、中心線から2mの線まで、片側で約45cmずつ後退します(黄色の部分)。

後退する距離は、どう計算する?

道の両側が、同じような状況のときの、いちばん簡単な例です。

  • 道の中心線から、左右に2mずつの線を引く。
  • その線より、いまの敷地の境目が道の側に出ていれば、その分を後退する。

たとえば、いまの道の幅が3.1mなら、4m − 3.1m = 0.9m。これを両側で分けて、片側およそ45cmの後退になります。

ただし、これはあくまで、いちばん簡単な場合です。次の「必ずしも中心線とは限らない」を、必ず読んでください。

必ずしも「中心線から2m」とは限りません

片側だけ後退する場合(一方後退)

道の片側が、がけ・川・線路などのときは、中心線から2mではなく、その境目から4mの線を、道路の境目とみなす場合があります。その場合、道の反対側の敷地だけが、まとめて後退します。

  • 東京都の案内:「中心線から水平距離2m未満にがけや河川等が存在する場合は、これらの境界から水平距離4mの線を道路の境界線とみなします。」
片側だけ後退する場合(一方後退)の考え方道の片側に川などがあるとき、川側の境界から4メートルの線まで、道の反対側の敷地だけが約90センチ後退する様子。 敷地 いまの道 幅 3.1m 川・がけ・線路など 川側の境界 川側の境界から4mを道路とみなす 約90cm = 後退する部分(片側だけ)
片側が川などのときの例。川側の境界から4mの線まで、道の反対側の敷地だけが後退します(この例では約90cm)。

自治体によって、扱いが違います

同じ「がけ」「水路」でも、市によって、考え方が違います。たとえば横浜市の道路Q&Aには、次のように書かれています。

  • 一方後退になるのは、「道に沿って線路敷きがある場合や(中略)水路の幅員が2mを超える場合等」。
  • 道に沿って崖がある場合は、「現況道路の中心が2項道路の中心となります」(東京都の説明と、扱いが違います)。
  • 水路がある場合は、水路の幅によって、後退の基準になる位置が変わります(1m以下、1mを超え2m以下、2mを超える、の3つ)。

「中心線」そのものも、場合によって決め方が違います

横浜市のQ&Aでは、公道なら原則、公道の中心が2項道路の中心。私道の場合は、原則、基準時の元の道の中心としつつ、筆界(土地の境目)や、いまの道の形の中心など、複数の考え方があり、個別に判断するとされています。道の反対側の敷地と位置が合わないときは、過去の建築確認の状況や、現況の地形、筆界などの複数の資料で、総合的に判断するとされています。

つまり、「自分で計算した数字」と「役所が見る位置」が、違うことがあります。

だから、役所調査が肝心です

後退の位置は、道路を指定した役所(建築の担当窓口)が判断します。次の順番で、調べるのが確実です。

  1. 道の種類と、後退の位置を、役所の建築の担当窓口で確認する。 横浜市の場合は、建築局建築指導課が道路の相談を受けています。窓口のほか、インターネットの受付フォームがあります。道路の種類の確認は、電話では受け付けていないと案内されています。
  2. 窓口に持っていく資料を揃える。 横浜市のQ&Aでは、中心の位置が分からないときは、案内図、配置図、道路台帳平面図、査定図、公図などを持って、建築指導課に来てほしいとされています。
  3. 現地で、道の幅や、川・崖・水路の有無を確認する。 写真と日付を残しておきます。
  4. 確認した後退の位置と、使える広さを、書類で残す。

横浜市では、整備を進める「狭あい整備促進路線」かどうかを、地図情報システム(マッピー)や、指定道路図で調べられるとされています。

土地が「小さくなる」とは、どういうこと?

後退した部分は、建物や門・塀を置けないため、登記簿に載っている面積より、実際に使える広さが小さくなることがあります。

建ぺい率・容積率の計算で、この部分を敷地の面積として数えるかどうかは、場合によって扱いが異なるため、ここでは断定しません。必ず担当窓口で確認してください。

後退した部分の扱いは、自治体で違います

後退した部分の整備や費用、土地の扱いなどは、自治体によって異なり、ルールや制度も変わることがあります。ここでは具体的な制度の紹介はしません。その時点の最新の内容を、必ず担当窓口で確認してください。

調べることと、決めることは別

セットバックは、売る・貸す・残す・建て替えるのどれにも関わる、土地の「事実」のひとつです。事実を並べたうえで、選択肢を比べるのが、一人一軒のやり方です。

建築のルールや、土地の価値、税金などの個別の判断は、建築士・土地家屋調査士・司法書士・税理士などの専門家の領域です。必要に応じて、つなぎます。

出典・参考

制度・手数料・手続きは変わることがあります。実際に手続きをするときは、必ず最新の公式の案内をご確認ください。個別の判断は、専門家(司法書士・税理士・弁護士など)にご相談ください。

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